会の紹介
法人概要
法人名 | 羽黒修験に集いし輩の集団 一般社団法人出羽三山羽黒山伏会 | ![]() |
代表者名 | 表理事 田代貢一(羽黒派古修験道 秋の峯 先達山伏 貢晴) | |
設立 | 平成26年5月29日 | |
所在地 | 山形県酒田市宮野浦一丁目14番11号 | |
TEL | 本部事務局(0234)41-0383 | |
FAX | 本部事務局(0234)41-0383 |
沿革
平成23年9月25日 | 羽黒山伏10名の有志が相集い「羽黒山伏交流会」を設立発起する。 |
平成24年1月1日 | 羽黒山伏交流会を「羽黒修験に集いし輩の集団 羽黒山伏会」に改称し、当会の規約を施行する。 |
平成26年5月29日 | 、任意団体の羽黒山伏会を、公的に法的にも認知された存在の法人組織「羽黒修験に集いし輩の集団 一般社団法人出羽三山羽黒山伏会」として、その定款の認証を公証役場より受ける。同日、法務局に法人登記簿への記録申請の手続きをし、当法人が成立する。 |
全国各地に当法人の活動状況をアピールし、会員獲得にも奔走できる有為な人材登用の支部長制度を発足する。 当法人スタート時の支部長は約30名、名簿記載会員数は約300名。 |
一般社団法人出羽三山羽黒山伏会 会長挨拶・設立趣旨
羽黒修験に集いし輩の集団 一般社団法人出羽三山羽黒山伏会 会長 羽黒派古修験道 秋の峯 先達山伏 田代貢晴(こうせい) |
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羽黒修験に集いし輩(ともがら)の皆様に対し、当法人の設立に際して、一言、ご挨拶を申し上げます。 予てより、羽黒修験に集いし輩の皆様から、羽黒山伏相互の親睦をはかる交流会開催などのご要望が多く寄せられていたところでございました。これを受け、平成23年9月中頃、有志が相集い協議を重ねましたところ、月山卯歳御縁年の機会でございましたこと、出羽三山神社「錬成修行道場」、羽黒派古修験道「秋の峰」峰中、出羽三山神社「神子修行道場」、「出羽三山回峰行」等、主要な修行を終えて秋気やや澄みわたる頃合いでございましたことから、この機会を逃すべからくと俄然一致して、平成23年9月25日、羽黒山伏相互の親睦をはかる趣旨のもと「羽黒山伏交流会」の会名に威儀を正しながら設立発起の次第になったのでございます。 直後、輩の多くの皆様よりは「羽黒山伏交流会」設立へのご賛同のメッセージやお励まし、ご提言、そして当会運営の大前提になる会員基本名簿への登録のお申し出などを積極的にお寄せ頂いたのでございます。 有志一同、このような好意的な態様に接し、その精神的な幹根を想えば、1,400年を優に越える尊い羽黒派古修験道に命を賭し打ち込んで培われたご高徳と、不屈の精神態度が成せることであると確信したのでご ざいます。 |
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この経緯を踏まえ、翌24年には「羽黒山伏交流会」の主目的である「親睦を図る」に「研鑽を図る」を併せて掲げ、当会の名称も発展的に捉えて「羽黒修験に集いし輩の集団 羽黒山伏会」と改称した次第でございます。まさに羽黒派古修験道に行ずる方々が、山形の縣(あがた)を超えて全国より参集できるその受け皿的な組織に再構築したのでございます。 任意団体として活動をして参りました羽黒山伏会は、更に、平成26年5月29日に法的にも公的にも認知 された存在である法人組織「一般社団法人出羽三山羽黒山伏会(いっぱんしゃだんほうじんでわさんやまはぐろやまぶしかい)」として、新たなスタートを切ったのでございます。 新生した当法人の出羽三山羽黒山伏会は、出羽三山に連綿と受け継がれ、今に古儀を厳修する四季折々の羽黒派古修験道に集う輩の羽黒山伏が、相互の親睦と羽黒修験の研鑚を図りながら、その絆を真横にギシッと束ねて「羽黒派古修験道」の御隆盛に貢献し、出羽三山の大神様のご加護の許、自他ともに無上の幸福を追求する目的に資するため、各種の事業活動を行って参りますこと、定款の冒頭に掲げているのでございます。 ご承知の通り当法人の会員対象は、全国に散在する羽黒修験に集いし輩の皆様でございます。加えて出羽三山の信仰に関心を寄せられる一般の老若男女の方々も数多に会員の対象にしているのでございます。全国に散在する多くの会員対象の皆様より厚くご信任を頂戴するためにもと、事業活動をより積極的に推進する社会的な責任の重大性を認識すればこそと、法人化への組織の切り替えは必然であり、当法人の設立時理事の皆様の賢明なご判断に依ることが全てでございました。 法人化への法的な諸手続きは、弁護士や司法書士等の法律の専門家に一切頼ることなく、本部事務局にて法律文書を紐解きながら定款作成と関連する手続き書類等を整えて参りました。そして公証役場の公証人より定款認証手続きを受け、直ぐに法務局へ法人登記簿記録への申請手続きを行ったのでございます。 為に設立時の理事や監事である19名の有志会員の皆様には、大変なご協力を頂戴したのでございました。 |
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法人設立のための法定費用や関連する経費を含めて200,000円にも及ぶ高額な拠出金のご提供、印鑑証明書と理事・監事への就任承諾書、委任状等の法定書類をご準備頂きながら、最も重要な定款原本書類への押印作業など、煩雑な法的事務手続きを2カ月余りも掛けて行って頂いたのでございました。 公証役場で定款の認証に当たる公証人が曰く。19名の設立時理事の多さに驚かれ、更に羽黒山伏の集団が一般社団法人の設立を目論む等の事例は全国的にも皆無であることから、その煩雑な認証手続きが予想されると述べられたのでございました。 万般に全国の会員の皆様よりのご負託にお応えするためにもと、斯様にして当法人の設立時理事全員が心を合わせて自前で作り上げた画期的な法人組織の誕生になったのでございます。斯様な公的にも法的にも認知された存在としての「一般社団法人出羽三山羽黒山伏会」を、今後、如何様にして成長発展に導いて往くのかは、当法人を構成する会員の皆様お一人お一人のサポートに掛かっておりますこと、この点、是非にともご理解を頂ければと存じます。 山形の縣を越えて羽黒山伏の輩の絆を真横にギシッと束ねる当法人「出羽三山羽黒山伏会」の存在は、縦系列を中心的に結び付けてきた出羽三山の永い修験社会でも類を見ない特異性があることから、当法人の設立を反社会的な新興宗教の誕生ではないかと訝る誤解も漏れ聞こえてくることに。為に出羽三山神社様に対しては、「一般社団法人出羽三山羽黒山伏会」本部事務局より諸事を詳細にご報告申し上げ、同時に万般のご指導とご協力を数多に頂戴しながら、社会的に健全な組織活動の運営に努めて参りますことは至極当然で、申し上げるまでもございません。お蔭様にて当法人が斎行する主要行事「定例行事」等を順調に運営できますこと、真に以って有り難いことでございます。 会員の皆様より斯様な「一般社団法人出羽三山羽黒山伏会」の活動の実態をご承知頂くためにも、「定例行事」斎行のご案内状を定期的にお届けすることは勿論、その過程にては多くのご提言やご支援を頂戴し、組織強化を図りながら当法人の成長へと結び付けることができれば幸甚でございます。当法人の実務を担当する役員一同、一歩一歩の鈍い歩みでございましても、粉骨砕身の覚悟で前進致して参りますので、何卒、宜しく御助力を賜ります様に、重ねてお願いを申し上げる次第でございます。ありがとうございました。 |
一般社団法人出羽三山羽黒山伏会定款
第一章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人出羽三山羽黒山伏会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を山形県酒田市宮野浦1丁目14番11号に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的及び事業)
第3条 当法人は、出羽三山に連綿と受け継がれ、今に古儀を厳修して出羽三山神社が御斎行する
四季折々の羽黒派古修験道に集う輩である羽黒山伏が、相互の親睦と羽黒修験の研鑚を図り
ながら「羽黒派古修験道」の御隆盛に貢献し、出羽三山の大神様のご加護の許、自他ともに
無上の幸福を追求する目的に資するため、次の事業を行う。
⑴年に一回の定例行事( 羽黒山 出羽神社・三神合祭殿の「正式参拝」、「定時社員総会」、「羽黒修験研修会」、「親睦会」)を計画し、これを斎行する事業
⑵「羽黒派古修験道」に関する宗教文化の振興を図る事業
⑶前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第二章 会員
(入会)
第5条 当法人の目的に賛同し、入会した者を正会員とする。
2 当法人の会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書を提出するものとする。
その申込書が当法人に到達した時に、その者は当法人の会員となる。
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
⑴正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
⑵賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
⑶名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(入会金及び会費)
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、別に定める届け出をすることにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議により、当該会員を除
名することができる。
⑴本定款その他の規則に違反したとき
⑵当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑶その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴会費の納入が一年以上されなかったとき
⑵総会員の同意があったとき
⑶当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は当法人が解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返
還しない。
(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度の終了後6か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開
催する。
(構成)
第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(議決権の数)
第15条 社員総会における議決権は、個人である正会員1名につき1個とし、1法人又は1団体で
ある正会員1名につき5個とする。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
⑴会員の除名
⑵理事及び監事の選任及び解任
⑶事業報告及び収支決算
⑷事業計画及び収支予算
⑸定款の変更
⑹解散
⑺前各号に定めるもののほか、社員総会で決議するものとして法令に規定する事項又は本定款
に定める事項
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 社員総会の招集は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会で議長を
選出する。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過
半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は特別決議として、総正会員の半数以上の出席であって、
総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴会員の除名
⑵監事の解任
⑶定款の変更
⑷解散
⑸その他法令で又は本定款で定めた事項
(書面や代理による議決権の行使)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、書面や電磁的方法(電子メール等による方法)による議決
権を行使並びに他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印若しくは電子署名をする。
第4章 役員等
(機関の設置)
第22条 当法人は、理事会及び監事を置く。
(理事の設置)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
⑴理事 3名以上20名以内
⑵監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3 理事のうち3名以内を副会長、1名以内を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 会長、副会長、専務理事、及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総
会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又はほかの在任理事の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(報酬等)
第26条 当法人の理事及び監事は無報酬とする。
(理事の職務及び権限)
第27条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 専務理事は、当法人の業務を執行する。
4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(顧問及び相談役)
第29条 当法人に、若干名の顧問、及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事及び会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役は、無報酬とする。
第5章 理事会
(構成)
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
⑴社員総会の日時の決定及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
⑵規則の制定、変更及び廃止に関する事項
⑶業務執行の決定
⑷理事の職務の執行の監督
⑸会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
⑹顧問及び相談役の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、予め理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 招集通知は、会日の一週間前までに各理事、監事に対して発する。
(理事会の議長)
第33条 議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる
理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につい
て、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。監事が異議を述べたときは、
この限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印若しくは電子署名をする。
第6章 基金
(基金の拠出)
第37条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集など)
第38条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決定によるものとする。
(拠出者の権利)
第39条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第40条 基金の拠出者に対する返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総
会における決議を経た後、理事会において決定したところに従って行う。
第7章 計算
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度終了後、会長が、当該事業年度に関
する次の資料を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出
し又は提供しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
⑴事業計画書及びその付属明細書
⑵収支予算書並びにこれらの付属明細書
第8章 附則
(委任)
第43条 本規定に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。
(設立時の理事、代表理事及び監事)
第45条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
1. 設立時理事 長谷川芳吉
2. 設立時理事 田中浅雄
3. 設立時理事 今野吉一
4. 設立時理事 石井清志
5. 設立時理事 草島進一
6. 設立時理事 剱持定次
7. 設立時理事 本望英紀
8. 設立時理事 椎名卓巳
9. 設立時理事 森サキイ
10. 設立時理事 四役順子
11. 設立時理事 佐藤眞理子
12. 設立時理事 渡辺 章
13. 設立時理事 千葉純也
14. 設立時理事 橋裕司
15. 設立時理事 工藤一郎
16. 設立時理事 齊藤耕治
17. 設立時理事 小野和彦
18. 設立時理事 田代貢一
19. 設立時監事 野尻佳代子
20. 設立時代表理事 田代貢一
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第46条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他
の法令に従う。
以上、一般社団法人出羽三山羽黒山伏会設立のため、本定款を作成し、設立時社員が次に記名
押印する。
平成26年4月8日